売春防止法の第一章 総則 (目的) 第一条
これは単純売春についての法規だぞ
「売春を助長する行為等を処罰する」とある
つまり単純売春をした女を刑事罰以外の警察が行える「処罰」をするということ
>単純売春に罰則はない
>補導処分、保護更生施設へ送られる可能性があるのは起訴されて執行猶予がついた場合だ」
お前がいう「単純売春に罰則はない」としたら単純売春をしても、売春した女は起訴されることはないはずだろ
単純売春が警察に発覚したら売春をした女は起訴されることはないが「処罰」され、「補導処分、保護更生施設へ送られる」こともあるということだ