>>503
法文も理解できな、基地外女 
売春防止法で禁じられた単純売春で売春婦に対する罰則でないものは「刑事罰」であり、警察による「処罰」規定はある 

「売春防止法第1章 総則」(目的)第1条
売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずる
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つまり売春した女を「処罰」するし、場合によっては「補導処分及び保護更生の措置を講ずる」とも明記されている