0697名無しさん@入浴中2020/09/04(金) 21:11:12.57ID:Nd1+S4ai >>691 何度も言うが補導処分の対象は、 17条に書かれている通り、5条違反(立ちんぼ)で捕まって執行猶予付いた奴だ そもそも刑法で、警察による「処罰」規定を明記するわけもないんだがw