>>700
起訴されるのは単純売春ではなく、管理売春と公共の場での勧誘行為な
補導処分や婦人収容所は公共の場の勧誘行為、つまり立ちんぼやって刑事裁判で執行猶予付いた場合な
同じことを言わせるな

第三章 補導処分
(補導処分)
第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。

(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。