>>640
NGって料金払ったのにサービス受けられなかった。とかじゃないですよねw
仮にそうだとしても、払ったお金は入浴料とチップなのでお門違いです。

また、「あなたには接客できません。」の事前告知が消費者保護の観点からで訴えられるはずがありません。
民法の「契約の自由」はご存知でしょうか?