>>404の法務省令の部分がこれで令和2年8月31日に改正施行されている

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令
(平成十四年総務省令第五十七号)
施行日: 令和二年八月三十一日
終更新: 令和二年八月三十一日公布(令和二年総務省令第八十二号)改正