すまん。すんごい連投で

自分で自分がアポかと思い付いた
舞が嫌がってる相手は、もうすでに店も知ってる人物だよね
てことは電話番号知ってるじゃん
ならば弁護士法23条の2を用いて、直接電話キャリア会社に情報開示すれば住所なんてほぼ簡単に出てくるじゃん
まあ弁護士費用はかかってしまうけど損害賠償を兼ねて委任依頼すればそれでお任せで楽チンなことだった。笑
坊主が同一人物で過去の悪行と合わせて店の損害賠償を提訴するなら、証拠と紐付けしなけりゃならないから発信者情報開示は必須だろうけど、、、
んっ、同一人物なら電話番号はわかってるから自白へ追い込めば良いのか、、、
こんがらがってきた(笑)

ここで書き込みは止めます。
誰かさんに叱られそうだから
深夜に失礼おば致しました。