税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません。

これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。

この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので、税理士でない者が軽い気持ちで「無償」で税務上の「相談・アドバイス等」の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

レンキチ、女の子に税理士を詐称して税金に関して話してたら、懲役かもよ。

今後、士業を自称するなら資格証明書にid付箋してアップな。
出来ないなら単なるホラ吹き爺さん。