これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。
この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので、税理士でない者が軽い気持ちで「無償」で税務上の「相談・アドバイス等」の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。
レンキチ、女の子に税理士を詐称して税金に関して話してたら、懲役かもよ。
今後、士業を自称するなら資格証明書にid付箋してアップな。
出来ないなら単なるホラ吹き爺さん。