ついでに、これ書いてなかったな…

名誉毀損罪の成立要件で、
事実に関しては、
特定可能な相手に対し不特定多数が知りえる環境において社会的地位を蔑める及び人格を蔑める情報を発したことが事実となる。
この事実は発したことが事実であって、発した内容が真実か虚偽かは関係しない
ということね
だだし、親族に対して行った場合は対象外。