0253名無しさん@入浴中2020/12/18(金) 00:11:34.46ID:LMPN8cxy >>251 >自己愛性パーソナリティ障害 医師法 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第六章 罰則 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。