名誉毀損罪は社会的評価を害するに足りる事実を摘示したら成立する
その事実が真実か否かは関係ない
名誉を毀損する意図の有無も関係ない
免責されるのは公益を図る目的であると認められ、摘示した事実が真実であることを自ら立証できる場合だけ