>>785
どうにでも出来るって具体的になにをどうできるの?
被告に訴状を送達できない案件を持ち込んでも裁判所は受理してくれないよ
発信者情報開示請求をしても相手にその携帯を紛失して探している、身に覚えがないと言われたら
それでおしまい
そいつが発信したという立証はまず不可能だろ