信用毀損行為に該当する要件は、以下のとおりです

競争関係にある
他人の
営業上の信用を害する
虚偽の事実を
告知し、又は流布すること

客なら関係ない

すぐ〇〇罪と言うやついるけど弁護士でもない素人の戯言
むしろ脅迫に当たるからやめろ