マジレスするとステマが違法となるのは景表法違反の時な
食肉偽造とかダイエット効果の誇大広告とか産地偽造とかの"不当表示"ってやつ
つまりステマというもの全てが犯罪というわけじゃない

景表法は所管も消費者庁で先ずは措置命令だけ
因みに各知事も措置命令は出せるよ

刑法違反じゃないから即逮捕起訴はない
措置命令に従わないとかのよほどの愚行を犯さない限り刑事罰もない

ネットで得た知識で鬼のクビ取ったと思って暴れてるみたいだけど、ステマをしているという明確な根拠を示さずに企業を名指しで犯罪だ違法だと糾弾してる方が即逮捕起訴の可能性が高いよ