妻帯者だったら、誰か知ってる人に会ったらマズイじゃないの?
ソープに行く事自体は離婚案件にならないケースがあるが、店外は確実に離婚案件だよ。
民法770条1項1号の「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶことをいいます(最判昭和48年11月15日)。
風俗といってもいろいろなサービスを提供しているお店があるので、まずは、性行為を行っているかどうかがポイントになります。
また、1回でも性行為が行われているときは、不貞に当たりうるのですが、回数や期間が短い場合は、不貞が認められないこともあります(名古屋地判昭和26年6月27日)。
また、妻が風俗嬢を訴えたケースで、風俗店舗内で肉体関係を持った点については不法行為が成立せず、店舗外で対価を得て関係を持った点について不法行為の成立を認めた判例があります(東京地判平成27年7月27日)。