0368名無しさん@入浴中2021/06/10(木) 11:49:30.23ID:BCq2lCuv >>366 日本の法律だと事実でもアウトやぞ。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 【引用】刑法第二百三十条