カイジさん(仮名)
色々とお詳しいようなので教えてください。
改正プロバイダ責任制限法が4月に成立し以前より簡潔、短期間で情報開示が可能となりました。
しかし、開示請求には「権利が侵害されたことの明白性」および「開示を受ける正当な理由(損害賠償請求等のために必要であることなど)」が必要となります
https://www.vbest.jp/personal/eraserequest/disclosure_request/
個人の名誉毀損(隠していた?事実が書かれた)は対象としてわかりますが、お店側への誹謗中傷等明白な権利侵害の書き込みはありましたでしょうか?ざっと遡って見ましたが見当たりませんでした。
また、法人への損害賠償請求は基本的に直接被った損害になりますが、億を越えるような賠償額はどの辺を考慮した損害でしょうか。
長文の問い合わせ失礼しました。