>>710
もう一度言います。判例を引き合いに出すならどの判例か明らかにして頂かないと議論が開始できません。
また期日は強要するものではありませんので相応の理由を持って切り直していただいて構いません。
自分で持ち出した判例の所在を明らかにせず対価を強要するのはやめてください。