>>716
夫婦の一方が風俗通いを止めない場合は「法定離婚事由」に該当して、離婚や慰謝料の請求ができる可能性がある
要するに配偶者の風俗通いによって「婚姻生活が破綻」した事実が必要
ということは性交渉のない風俗店(例えば、個室ビデオ店やのぞき部屋など)の利用は原則として不貞行為にはならない
不貞行為にあたるのは所謂「ソープランド」などの性交渉を前提とする店に通っている場合

配偶者が風俗店に継続的に通って性交渉をしていた証拠があれば「不貞行為」として裁判上の離婚が認められる可能性が高いために証拠集めが重要になってくる