0140名無しさん@入浴中2022/02/24(木) 10:06:59.87ID:czEsROAT SNSによる風評被害は、 業務妨害で損害賠償請求の対象になる、 トップ事例ですよ。 それなりの弁護士もついてるだろうし、本気で対応されたら恐ろしい。 NSだのNNだの書き込んでる人は、何事もなければいいですね。