>>796>>800>>801
>>795です。記憶を辿ってみました。
風営法、青少年条例(例えば東京都)では「18歳未満」NGという規定しかありません。
風営法第28条12の三(店舗型)/第31条の三の3の一(無店舗型)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122
東京都青少年の健全な育成に関する条例第2条の一/第15条の三の二
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jourei/pdf/13-1.pdf
18歳でも高校生NGというのは直接的な規定は見当たりませんが、学校教育法で高校生は「生徒」と規定されているので、保護対象、ということではないかと思います。