>>56
専門家じゃないけど、こんな判例はあるよ。

クラブのママないしホステスが顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが“枕営業”であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、
何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではない