>>57
2014年の東京地裁判決ですね
上続の場合は繋ぎ止めるべき本業がないのでこの理屈では勝てなさそうですね

訴訟とは嫁や相手側の夫・婚約者から訴えられることを想定してます
興信所使うのは費用がかかるけどそれを上回る金が取れそうならやるよ