>>889
>>875ではないが、
875が言っているのは、刑法第177条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、
強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
で、売春防止法の話ではないということ。
「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」(3条)
売春防止法で『売春』とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」(2条)
なので違法だが、罰則がないので捕まらない?という話。
でも、そもそも違法なら書類送検されなくれも逮捕される可能性は0ではないのでは?