0031名無しさん@入浴中2022/09/06(火) 06:25:23.82ID:O7U0EvYT 名誉毀損罪(刑法230条1項) 刑法は、名誉毀損罪について次のとおり規定しています。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。