「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」で
実際のものよりも著しく優良なものであると消費者を誤認させ
不当な表示であると認められた場合には消費者庁や都道府県が
お店に対して誤認させるような表示をする行為を差し止めたり
再発防止の措置を取るよう命じたりすることができる。



パネマジって訴えようと思ったら勝てるのかなって思う
ただ誰もやろうとは思わんだけだよね?