0992名無しさん@入浴中2022/09/19(月) 08:14:53.53ID:fx3dMByu 「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」で 実際のものよりも著しく優良なものであると消費者を誤認させ 不当な表示であると認められた場合には消費者庁や都道府県が お店に対して誤認させるような表示をする行為を差し止めたり 再発防止の措置を取るよう命じたりすることができる。 パネマジって訴えようと思ったら勝てるのかなって思う ただ誰もやろうとは思わんだけだよね?