0511名無しさん@入浴中2022/12/02(金) 03:44:28.58ID:EYtKzjNI 相続経験者から言わせてもらうと 故人(仮に父親)の生誕から死亡する期間に 他の婚姻歴(再婚)や認知 俗に言うところの隠し子等、全て調べて 書類を提出する で、一番厄介なのは義理の兄弟姉妹 直系の子供でないが、あれこれ口を挟んでくる これが所謂、争続の原因 ただし、借金の額が相続額を上回る 負の相続がある場合もある この場合は相続放棄も可能 長文すまんです