>>259
裁判を起こすつもりもないのに相手を畏怖させる目的で「訴えてやる!」と言う場合や、弁護士に相談するつもりもないのに「弁護士に言うぞ」などと言う場合も、脅迫罪が成立するおそれがあります。

過去の裁判例でも、相手を畏怖させる目的で告訴を告げることは権利実行の範囲を超えて脅迫罪に当たるとしたものや(最大判大正3年12月1日)、
恐喝罪のケースですが、相当な権利行使の範囲を逸脱すると恐喝に該当するとした判例(最判昭和30年10月14日)もあるので注意してください。