【川崎】Luxury Part 77【ラグジュアリー】
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公式サイト
ttps://luxury2006.jp/top
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■前スレ
【川崎】Luxury Part 76【ラグジュアリー】
https://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/soap/1688882622/ >>651
大改造劇的ビフォーアフターで鏡部屋の匠とかに改築依頼して欲しい >>651
主要構造部の過半を変えたらアウトだよ
だから外壁も半分まで
確認申請が必要な増改築がアウトになるのだから判断するのは建築指導課だよ ソープは既存不適格建築物だから
確認申請が要らない改築しか出来ない
確認申請が必要な改築となった場合は現在の法律に基づかなければならないのでソープの営業が出来なくなる 特例だが全焼した後の新築ビルだかに入った風俗とかも無いことはない なるほど確かに専門的に判定するなら警察じゃ無理そうだが、そういうものじゃないと思っていた
どっちにしても、法律を運用しているのはお代官様
社会が平和なのはお代官様のお陰様でございますので お代官様に女抱かせて、接待漬けにして骨抜きにすりゃいいんだよw 申請が要らない改築しか出来ないけど
改築する際には勝手には出来なくて
事前相談に行かなきゃ駄目なんじゃないかな
その窓口がどことかはその地域によるだろうけど
建物に関して判断出来るとしたら建築指導課だと思う
営業に関しての取り締まりは保健所だったり警察なんだろうから
建築指導課に事前相談済みですって届け出したりも必要なのかもな
知らんけど 建築指導課にそんな権限ないってば
申請に従って受理するだけ
ソープ営業の既得権が残るかどうかは、あくまで営業所の同一性が損なわれていないかって話
建築指導課に確認申請がいるいらないも関係ない
同一性が無くなる基準が、新築・移築・床面積の大きく変わる増築、接客する箱の改築
↓警察庁の風営法の解釈運営基準のp27
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/97/1/fuueitekiseikahoukaishakukijyunn20220401.pdf?20220617094311
捜査は警察だけど違法かどうかを最終的に判断するのは司法
以上 ANNEXは改築するならトイレだけは何とかして欲しい >>659
相談窓口はたいてい警察署で
建築指導課に権限は無いけど
確認申請の要不要が同一性の判断に関わってるんだよ
建築確認申請が必要な改築は営業所の同一性が認められないってことだよ 風俗営業を管轄する監督省庁は警察庁ですが、権限は都道府県の公安委員会に委任されています。
そして都道府県警察は、その権限について都道府県公安委員会を補佐する権限を有します。
実務上の風俗営業許可の申請先は、営業所がある地域を管轄する警察署の生活安全課です。
風営法に関する違法行為があったときには、都道府県公安委員会から「指示処分」、「営業停止命令」、「営業取消処分」のいずれかの行政処分がくだされます。 >>659
裁判にならなければ司法の出番は無いんじゃないの?
監督する行政が判斷して処分するんだと思うけど
で、それに納得いかない場合に司法に訴える >>661
だから確認申請が不要でも営業所の同一性が損なわれるケースもあるってば
同一性が新規に営業許可を取る必要があるかどうかの大本 >>663
そうそう
で、警察の同一性の解釈の基準が過去の高等裁判の判例から決められている
それに違反したら行政処分
納得いかなければ取り消し訴訟
違法かどうかの最終判断はあくまで司法てこと >>664
偉そうに司法とか言い出した段階でもう何を言っても駄目だろw
確認申請不要で同一性が損なわれる例を出さなきゃ 普通に違法かどうかの判断は監督行政である公安委員会てことだろ
なんだよ司法てw
そりゃもめた時に最終判断するのは司法だわな >>666
だから接客する箱の改装w
頭が悪いらしいw お代官様に視察にいらしていただいて、ご指導を仰げばいいんだろ
商人として誠意ある態度でお願いすれば、きっと大丈夫 なんか盛り上がってると思ったら
嬢か店員に聞けばいいんじゃない >>668
は?部屋の改装なんかまったく問題無いだろw >>667
おいアホwww
>>650で市役所の建築指導課の判断(大間違いだがw)
それに納得いかなくて裁判になったら司法の判断と言い出したのはお前だぞw
3歩歩けば物忘れか?w
鳥頭野郎www >>672
一々IDかえてんじゃねーよ
チキン野郎w >>673
横から失礼
改築は確認申請必要じゃね?
てか書いてある内容自体建築基準法関連の確認申請が必要な増改築に関する抜粋じゃん >>674
君はひとりの相手とレスバしてるつもりなのかも知れんが
どうみても相手は複数だろw 改築は確認申請必要だよ
てかどう考えても確認申請必要かどうかを同一性の判断にしてるでしょ
建築の用語とまったく同じだし 部屋の内装の改装は申請無しで出来る
部屋の改築(作り直すの)は確認申請が必要 >>676->>679
↓
>>653のアホが言っているが改築で確認申請がいるのは過半を変えた場合
自分で言ったことぐらい覚えとけ ホスト、スカウト、ホス狂いは毎日のように逮捕され犯罪者だと用心してる🤪👿👿🚔🚔
まーホスト、ホス狂は刑務所が大好きなんだろー🤪🤪👿🚔🚔🚔👿😱😱💀💀(笑) >>680
お前が言ってる過半は
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕/模様替えな
申請不要の改築は増築と同じで10平米未満だけだよ
改築の言葉の定義から調べ直しな >>680
部屋の改築と
主要構造部の改修と
全然意味が違うんだけどw
部屋の改築は部屋を丸ごと作り直す
→10平米を超えたら申請必要
主要構造部の改修(補修、張替え)
→(壁や屋根の張替え修繕等)過半を超えたら申請必要
わかったか!? >>683
違うわアホw
それは現行法の規定
ソープは既存不適格建築物
過半以上の改築で届け出が必要ってのは653の阿保の言うことで一応正しいんだよバカw
同じ奴が適当に言ってるだけだと思うがw >>684
お前が間違ってんだよ馬鹿かよ?
ソープは既存不適格建築物で
現行法で確認申請が必要な改修工事をしたら
既得権が無くなり営業許可が取り消されるんだよ?
過半以上で確認申請が必要なのはの過半以上の「改修(修繕)」だよ
さっさと「改築」の意味調べて出直せよ
既存不適格建築物も既得権も知らねぇだろwww >>683
現行の建築基準法適用外ってのは
まず理解はできているのか? >>685
現行法じゃなくて昔の法令で認められてた内容の物が既得権でそのまま建てられるとでも思ってるのかよ
頭おかしいんじゃねぇのか?
現行法に対して既存が不適格だから既存不適格建築物って言うんだぞwww 取り合えず最低限理解できてる前提で話すが
建築指導課が現行法適用外の建築物の何を精査するんだ?
何と言うか考えが浅いw >>688
うん、だから現行法適用外w
過半の増改築や大規模改修しなければw 既存不適格建築物が増改築や用途変更等の確認申請を要する工事をする場合は現行法に適合させなきなゃならないってのは理解出来てるのか?
だから「改築」は確認申請が必要なんだと言ってるだろw >>691
既存不適格建築物の、過半以上の改築・改修な
何度も言わせるなアホw
現行法適用外のチョコ変の何を建築指導課が精査するんだっつーの
お前は本物のバカだなw 最初に工事の話をした646だけど、えらい議論の応酬になってて何かすまん
俺はたんに、
あの箱を再利用で別の店が(それこそラグ系が)入る的な噂を聞いて
↓
そうか解体か、じゃあやっぱ噂レベルだったんだな
↓
ではあの場合は建物無しの空き地になっちゃうのかな
程度の疑問を思っただけなんだけど >>690
増築と改築は10平米を超えたら
主要構造部の改修が過半を超えたら
現行法を遵守した内容で申請しなきゃなんねぇんだよ
過半の増改築って何だよwww >>692
だから建築機種にのっとって
同一全然が判断されてるんだってば
建築基準法の「改築」の意味をさっさと調べてこいよw 「改築」
建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った 場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること。 改築と「改修」の明確な違いは建物の構造物がそのままかどうかです。 改築の場合は、家屋のすべてあるいは一部を壊したり構造物に手を付けたりして工事が行われますが、改修は原則建物の構造はそのまま残して工事します。
この場合の構造物は駆体
主要構造部は建物を構成する主要な部位 >>693
新店できるって話は自分も嬢から聞いたけど
多分ANNEXの方ちゃうかな
あそこ1月ぐらいから部屋貸し止めて閉鎖されてるし 超高級と聞いたが
ANNEXの狭い方の部屋だと
どうなんやろなぁ ID:bnZe6PJ3
改築の話は終了かなwww
お前は客が使う部屋の改築は同一性が無くなるけど確認申請は不要な例だって言ってるんだよな?
お前が参照してるページには「改築」の定義も書いてあって
「改築」は確認申請が必要なの理解したか? >>703
特に話しても得るものがなさそうなわけだがw
改築に確認申請が必要なのは現行法の規定
ソープの建築物は既存不適格建築物で現行法の対象外
新築や過半以上の改築・改修の場合は現行法の対象で確認申請が必要
特に難しい話ではないがw
以上 事務所やバックヤードではなくて
客が使用するエリアを丸々建て直したら
同じように建てたとしても同一性が無くなる
って書いてあるんだよ
そして「改築」(同じように建て直し)するには確認申請が必要なの
わかったか!? というか、
既得営業権が残るか否かの判断で
大本が確認申請云々ではなく
同一性の有無なのは幼児でもわかるだろうにw >>706
だから結局同一性なんだろww
確認申請は本質じゃねーよバカwww >>705
お前の意見は半分未満ならソープを建て直し出来るってことなの?
凄えなwww ここで言ってる「改築」って建て直しのことだぞwww 分かったか!も何も
お前が一番わかってねーよ
アホw >>710
そんな話してねーよ
現行法の対象外だから確認申請はいらねーんだよ
アホw >>709
俺の意見は既得権が残るかは
最初から同一性が損なわれるかどうかって事だ
何度も何度も言わせるなw いまだに建築指導課に固執している
バカの国のバカ王子
ww ww はぁ?
既存不適格建築物の増改築が確認申請不要???
何言ってんだお前わwww
10平米超えたら必要だよ >>715
現行法の規定だつってんだろ
ソープはその現行法の基準の適用外
分かんねーアホだな >>713
だから同一性が損なわれるのは
確認申請が必要な工事をした場合なんだよ
お前は同一性が損なわれて確認申請が不要な例として客が用する部分の改築をあげたけど
改築は確認申請が必要だと言ってるんだよ >>717
だから改築したら現行法を適用しなきゃいけないんだって言ってるんだけどwww で、お前はまだ違法かどうかの判断が
建築指導課と思ってんのか?
訂正しねーし
絶望的な馬鹿だなwww で改築の規模は過半じゃなくて
増築と同じで10平米超えたら打目なんだよ >>719
現行法が適用されるかは過半以上かどうかなw >>721
で、確認申請が必要なのは?
改築かどうかと区別がついてないのか? >>722
だから過半は屋根とか外壁の改修のことで
増築と改築は10平米超えたら駄目だと何度も言ってるだろwww >>718
違う
お前の妄想
同一性と確認申請を同じに扱う判例なり何なり持ってこい
根拠がない
大本は同一性
根拠は風営法 >>726
だからそれは現行法の確認申請が必要な定義だろ
何度も言わすな阿保w お前が例に出した改築は
確認申請が必要なのは認めたのか? >>729
何をどうやったらその結論になるんだアホ
絶望的だな >>728
だから現行法で確認申請が必要な工事をやったら
既得権が剥奪されるんだよ >>731
あの「改築」の定義は建築基準法での定義だぞ これ以上話ても無駄だし
限り無くスレチで迷惑だから消えるわ
じゃあな >>736
増改築等を実施する機会に当該規定に適合させること
って書いてあるだろが
増改築は過半じゃなくて10平米を超えたらなんだよ
バーカ >>738
その直前の文が読めねーのかwww
↓
新たな規定の施行時又は都市計画変更等による
新たな規定の適用時に現に存する又は工事中の建築物については、新たに施行又は適用された規定のうち適合していない
ものについては適用を除外することとし、 >>738
ちゃんと読んでもねーのに
レスすんな
呆けカス >>738
【既存部分への現行基準の全面適用が緩和される範囲】
↓
既存部分の1/2以下の改築
寝たんか?
阿保 >>739
まじで馬鹿なのか?
それは建物の建築確認を得たときは合法でその後で法律が変わっても遡って適合させろとは言わないが
今後増改築する時には現行法に適合させてね
って書いてあるんだよw
日本語わからねぇのかよwww >>743
↓
>>742
直前のレスすら読めないアホw >>742
それって構造規定かなんかの緩和の話だじゃねぇのか?
とにかく申請は必要なんだよ >>743
既存不適格建築物の
1/2以下の改築は現行の建築基準法の適用外
ずっとそう言ってんだから
いい加減理解しろバカw 建築基準法とか法令とかまともに読解できねぇくせに絡んで来るなよな 異常にスレが伸びてるからビックリして2人NGにしたらすっからかんになった >>747
1/2以下だと構造の緩和規定があるだけで確認申請は必要なんだよ >>746
だから現行の基準適用外の建築物を
建築指導課が何を審査するんだっての
おまえは本当にアホだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています