建築指導課にそんな権限ないってば
申請に従って受理するだけ

ソープ営業の既得権が残るかどうかは、あくまで営業所の同一性が損なわれていないかって話
建築指導課に確認申請がいるいらないも関係ない

同一性が無くなる基準が、新築・移築・床面積の大きく変わる増築、接客する箱の改築
↓警察庁の風営法の解釈運営基準のp27
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/97/1/fuueitekiseikahoukaishakukijyunn20220401.pdf?20220617094311

捜査は警察だけど違法かどうかを最終的に判断するのは司法
以上