0764名無しさん@入浴中2024/02/19(月) 10:41:34.37ID:rRXR11uc 既存不適格建築物は現行法に適合していなくても良いが 建築確認申請が必要な増改築を行う際には現行法令に合わせた是正を行う必要がある 申請不要で出来る増改築は防火地域外の10平米以下まで 1/2以下の改築は適用外など無い 以上、建築士より