0619名無しさん@入浴中2024/07/08(月) 19:24:11.47ID:0MRjypqb >>618 既得権を剥奪されない改修の範囲は 新たな確認申請が不要なレベルの改修なんだよ! 弁護士にわかるかよ?建築士だろ