3 風俗営業の営業所の同一性の基準
 風俗営業については、次のような行為が行われたときに営業所の同一性が失われるものとし、この場合には新規の許可を要する。
(1) 営業所の建物(当該営業の用に供される部分に限る。以下同じ。)の新築又は移築
(2) 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築
(3) 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築