>>490
法律家からアドバイスしてあげよう
そもそも守秘義務は依頼された弁護士等専門家が負うもの、依頼人が負うことはない。こんな初歩的なことを間違えて指導する弁護士や司法書士は存在しない。
また、ネット上の書き込みは殺人予告等を除いて、特定された人を誹謗するのではなければ、名誉毀損罪、侮辱罪の構成要件に該当しない。少なくとも最小限のことは知ってから書きこみしないと恥をかくだけになるよ。