売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは逮捕・処罰されない。
これは、売春に陥った者は刑事罰よりも福祉の救済を必要とする者であるという観点で立法されていること、捜査方法いかんによっては証拠収集に微妙な問題をはらむこと(違法収集証拠排除法則)が理由とされる。

売春の要件に「不特定の相手方」と規定していることから、「対償を受け、または受ける約束」をして性交を行った場合であっても、それが「特定の相手(配偶者や恋人等)」であるならば、売春とはならない。