頭蓋骨のゆがみを矯正すれば、顔が小さくなる「小顔」の効果が持続するかのようにうたったホームページの表示は、
効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反するとして、
消費者庁はいわゆる「小顔サービス」を提供している全国の9つの事業者に対し、再発防止を命じる行政処分を行いました。

動画あり
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160630/k10010578501000.html