
暴力団員の身分隠し夏祭りの露店出店権だまし取る 組員の妻に有罪判決=地裁沼津支部
暴力団組員が経営する露店であることを隠して夏祭りに出店する権利をだまし取り詐欺の
罪に問われていた女の裁判で、静岡地裁沼津支部は4月14日、懲役1年、執行猶予3年の
判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、指定暴力団山口組藤友会の組員の妻で、会社員の女(52)です。
判決によりますと、女は暴力団組員が経営する露店であることを隠して2022年夏の
「狩野川花火大会」や「三嶋大祭り」で露店を出店する権利をだまし取りました。
地裁沼津支部で14日に開かれた判決公判で室橋秀紀裁判官は、「暴力団の排除を
基本理念とする県条例や市条例を骨抜きにする行為で被告人の刑事責任は軽くない」
と述べました。
一方で「あくまで従属的な立場で事実関係を認め反省の情を示している」などとして、
懲役1年の求刑に対し懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/434857?display=1