医療系のデータやアンケート結果をサンプルにするなら事前のインフォームドコンセントがあるけど
既に作者の意思で公衆に公表済みの著作物をサンプルにするのは
文豪作品や春樹作品の分析研究と同じようなもんじゃない?
プロとアマで対応が変わるというのは法律だとまだ追いついてない