●性交があるとアウト
まず、多いのはホテトルという派遣売春でありながら、デリバリーヘルスを装った営業をしている場合です。
この場合、無店舗型性風俗特殊営業としての届け出はしているものの、その実客と女性とに性交(本番)をさせている場合で、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律ではなく、管理売春として売春防止法違反による摘発がなされていることが多々あります。
特定のレンタルルームへの派遣がアウトになることも
さて、上記の2点が摘発については、圧倒的に多いようですが、その他の摘発としては、受付所を通じて特定のレンタル―ムに派遣している場合、
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の解釈指針によれば、特定のレンタル―ムへの派遣は、そのレンタル―ムと受付所を一体として店舗型性風俗特殊営業ととらえ、
無届及び営業禁止区域営業として摘発される場合もあり、そのような判例もあるようです。
●「パネルマジック」などもアウト
その他、インターネットで掲示された写真や受付所で見せられた写真と派遣されてきた女性が明らかに違う場合(パネルマジック)には、詐欺罪となりえますし、
またはそのような場合の料金トラブルの際に恐喝行為に及んだとして営業主等が刑法上の恐喝罪で処罰される事例も珍しくなくなってきているようです。
また、近時国際化に伴い、外国籍の女性の資格外活動をさせたことを理由に摘発されることも増加の傾向にあるようです。