渡辺謙(57)、仲間由紀恵の夫・田中哲司(51)、そして最近では『とくダネ!』の小倉智昭(70)……。
昨年の「ゲス不倫ブーム」は今年上半期も健在で、著名人の不倫疑惑が次々と報じられている。

それが世間一般の“不倫相場”にも影響を及ぼしているという。
離婚や不倫問題に詳しいフラクタル法律事務所・堀井亜生弁護士が解説する。

「不倫に関する慰謝料の相場が、近年大幅に下がっているのです。
ここでいう『相場』とは、不倫によって訴えられて裁判となり、判決で出される金額を指します。
10年ほど前は夫の不倫が原因で離婚裁判となれば、慰謝料は300万円ほどでした。ですが、最近は100万円台が多い。
円満な家庭を不倫によって崩壊させ、離婚に至ったケースでも200万円ほどでした。
裁判費用などの経費や、費やした時間を考えると安すぎると言わざるを得ない」

慰謝料とは、不法行為によってこうむる損害賠償金のうち、精神的損害を慰謝するための金銭。
不貞行為は慰謝料の対象となるが、金額は支払う側の財力によってピンキリ。
タイガー・ウッズは640億円、小室哲哉は7億円と高額な慰謝料を支払って世間を騒がせたが、これらは両者の話し合いで決められた額で、「相場」とは無関係だ。

慰謝料相場の“下落”を引き起こす原因は何か。

「不倫が一般化した影響か、裁判官側の不倫に対する認識が従来と大きく変わってきています。
不倫された側の『心の傷』は昔に比べて浅くなっていると見なされているのです。
私が担当した案件では、ある女性が、夫が複数の女性を相手に浮気をしていると裁判を起こした。
裁判官は『これは“火遊び”。心が通っていたわけではない』と数十万と安い金額で和解させようとした」
(同前)

ということは、一度や二度の“過ち”なら痛手は少ないということか。

「一概にそうとはいえません。慰謝料の金額は婚姻の長さ、それまで円満な家庭だったか冷え切った家庭だったか、証拠があるかなどの事情に左右される。
円満な家庭なら慰謝料は高くなりますし、逆なら安くなる。
また不倫した側が反省しているかも重要です。
かつて女性とラブホテルに入る写真という決定的証拠を出された男性が『自分じゃない』と全面否定したら、『反省の色がない』と裁判官が事実上の限度額と言われる300万円という高額な判決を出したことがありました」
(同前)

いくら“割安”になったとはいえ、依然として高いペナルティであることは間違いない。

以下ソース
http://www.news-postseven.com/archives/20170705_575604.html

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