今年のクリスマスも一人ぼっちだった。気になる女性と恋したいと思ったものの、恋愛経験が少なく、どうやって親しくなったらいいのかわからない。ニュースを見れば、片思いの相手に一方的に迫り、「ストーキングで逮捕」なんて事件もあって、アプローチ方法を一歩間違えるとストーカー認定されてしまいそうで怖い…。
「彼女の会社の前で待ち伏せしてもいい?」「共通の知人からメールアドレスや電話番号をこっそり聞くのは大丈夫?」「彼女のSNSはすべてフォローして、定期的にリプを送っていい?」。一体、何がOKなのか、誰か教えて!!
そんなあなたに、どこまでが「アプローチ」として許されるのか、どこからが「ストーキング」にあたるのか、自身も恋愛が苦手な松本常広弁護士がその法的な線引きを徹底解説。ストーカーにならないために、どう心がければいいのか、ある男性の心の叫びを想定して、法的に考えます。

●事例編:取引先で一目惚れした彼女。連絡先がわからないので、会社前で待ち伏せ

「取引先の会社のフロアで、好みの彼女を見つけて一目惚れ。お近づきになりたいが、仕事の接点がないので向こうは僕のことをまだ知らないし、僕も彼女の名前や連絡先がわからない。仕方ないので、毎日終業後は取引先の会社へ行き、玄関前で待ち伏せ。顔を合わせるのはまだ恥ずかしいので、そっと物陰から彼女を一目、見るだけ。そのうち声をかけてみたいな」

【質問】相手の勤務先で、一方的に知らない相手を待ち伏せすることはストーキングになりますか?
【回答】ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、「ストーカー規制法」)2条1項の「つきまとい等」(第2条1項1号)に該当します。

「今日も無事に彼女が退社するのを物陰から見届け、自分も帰宅。その前に、コンビニで晩御飯を買っていこう。実は、家からはちょっと遠いところにあるコンビニに、かわいい店員さんがいる。いつも買い物すると笑顔で挨拶してくれるし、お釣りを渡してくれる時にそっと手と手が触れることがあるから、ちょっとは僕に気があるんじゃないかなと思ってる。だから、店員さんの顔を見たくて、つい毎晩、遠回りしてそのコンビニに立ち寄ってしまうんだ」

【質問】店員に会うためにわざわざ毎晩、自宅から遠い店に通うのはストーキングになりますか?
【回答】用もないのに何度も店内をうろつく、待ち伏せするといった行動を伴わず、単に毎晩買い物しているだけであればセーフです。

「今日は仕事で彼女の会社を訪問。フロアにいるのを見つけて、ちらちら遠くから様子を見ていたら、同僚らしい男性とやたら楽しそうに話している。もしかして、あいつも彼女を狙っているのかな? 心配になってきたので、今日は終業後、思い切って彼女の後ろから一緒に歩き、自宅まで変な男に絡まれたりしないか、ガードしよう。そうしよう」

【質問】知らない相手を自宅までこっそり追跡するのは法的に問題はありますか?
【回答】「つきまとい等」(第2条1項1号)に該当します。

●松本弁護士からのアドバイス:「つきまとい等」を一度でも行えば警告を受ける可能性あり

続く

以下ソース
https://www.bengo4.com/internet/n_7235/

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