【相談】
近所のパチンコ店に疑問があります。その店の従業員の何人かが若い女性で、しかも制服がカーディガンを着た女子高生風なのです。最近、JKビジネスの取り締まりが強化されていると聞いています。別に、この店で負け続けているから指摘するのではなく、JK風の制服を着させるのは法に触れませんか。
【回答】
ご質問が問題にしているのは、パチンコ店の女性従業員が女子高生であることか、あるいは女子高生の制服を着用させていることなのか、よく理解できません。後者であれば、特定の学校の制服を着用させたことから、当該学校の風評に悪影響を及ぼすような場合であれば別ですが、法的に問題にならないと思います。
本物の女子高校生が、パチンコ店でアルバイトすることも、親の同意を得て契約したのであれば問題はありません。労働基準法では若年者の就労を禁止していますが、それは満15歳に達した日以後の最初の3月31日が過ぎるまで。それ以後は、親の同意さえあれば有効に雇用契約ができます。
ただし、18歳未満の場合は、時間外や休日労働をさせられません。また、所定勤務時間が午後10時以後の深夜だと、交代制が確保された16歳以上の男性を除いて、させられません。さらに労働基準法62条は、18歳未満の者に一定の危険な業務や有害な業務をさせてはならないとしており、具体的には年少者労働基準規則で特定しています。そこでは、「酒席に侍する業務」と「特殊の遊興的接客業における業務」も含まれています。
この特殊の遊興的接客業とは、バー、キャバレー、クラブ等で、昨今、世間で問題になっているJKビジネスとは、女子高生を売りにした男性相手の様々なサービスです。その中で性的な色彩の強いものは、この「特殊の遊興的接客業における業務」に該当するとして、労働基準法違反という観点から規制を受けつつあるようです。
最近はパチンコに行かないので、店で従業員がどのような仕事をしているのかわかりませんが、パチンコ店は前記の「特殊の遊興的接客業」ではないと思います。そこで深夜労働をさせていない以上、法に触れることはないでしょう。
以下ソース
http://www.news-postseven.com/archives/20180115_643977.html
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