かつての日本では「夫婦は互いに性交渉を求めることができ、しかも夫婦は互いに応ずべき義務がある」というのが法律上の通説だった。つまり「夫婦間にレイプは成立しない」という認識が、司法の世界でも一般的だったのだ。
しかし近年、この前時代的な通説は見直されている。2007年には、東京高等裁判所にて、夫が妻に対して脅迫を加えて姦淫したというケースで、夫に強姦罪で有罪判決が下っている。
現在はたとえ夫婦間であっても、セックスの要求に「暴行・脅迫」行為が伴っている場合や、明確に夫婦関係が破綻している場合などはレイプが成立するとの解釈が有力だ。
とはいえ、夫婦間の性暴力は可視化しづらいのが現実で、内閣府男女共同参画局の調査(2017年度)によると、婚姻関係にある女性の約10%が、『配偶者からなんらかの性的強要を受けたことがある』と回答。うち4割以上が誰にも相談していないことも判明した。
DV問題に詳しい武蔵野大学人間科学部教授の小西聖子先生が語る。
「2017年の法改正で、強姦罪は『強制性交等罪』という罪名に変わりました。ここでいう強制とは、被害者が抵抗したかどうかという点にかかっています。恐怖で抵抗できない人も多いなか、改正された法律にもまだ問題が多いと感じますが、いずれにせよセックスを強要してくる夫に対しては、“嫌だ”という意思を明確に伝えることが大切です」
レイプドラッグで眠らされているなど、意思表示ができない場合は、科学的な証拠が求められる。
「被害者が睡眠薬などによって抵抗不能な状態だった場合も罪に問うことはできるのですが、その際は血液や尿の中に薬物が存在する、飲みかけのコップの液体から薬物が検出されるというような明確な証拠が求められます。
被害に遭ったらまずは警察に行って、薬を使われた可能性があることを話してください。ただ、夫婦間のレイプについては、警察の現場では今でも被害として扱ってくれないこともあるので、その場合は病院に行き、同じ旨を伝えてください」(小西先生)
薬の成分などが体外に排出される前に検査しなければ意味がない。夫婦間レイプの立証は一刻を争うのだ。
全国女性シェルターネット理事の近藤恵子さんも、病院で検査を受けることの重要性を訴える。
「警察では相談を受けても必要な処置や検査をしなかったり、できないところも多いんです。病院だと治療的なことはもちろん、体の中に残った精液や、局部の裂傷なども診断記録として残します。すぐに尿検査をすることで薬物が使われているかどうかもわかります」
証拠を集めようと病院に行ったり、体の傷やアザの写真を撮るなどしていることが夫にバレてしまうのではないかと不安に思う女性が少なくないのも事実。そんな時は、躊躇することなくDVシェルターなど支援施設を頼ることが大切だ。
「支援施設に逃げ込むこと自体、被害に遭った証拠でもあるんです。家を出る場合は、夫が追跡できないように携帯電話を解約する、メモを残さない、実家や友人にも安全のために具体的な行き先を告げない、などの配慮が必要です。お子さんがいたら一緒につれていくこと。子供も被害者ですからね」(近藤さん)
健やかなるときも病めるときも──かつてそう誓い合った仲であっても、夫の暴力が原因で病んでしまったのなら迷う必要はない。
新しい人生のための第一歩を踏み出すべきだ。
以下ソース
https://www.news-postseven.com/archives/20180612_694597.html
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