歩きながらスマホの画面を見つめている“歩きスマホ”が問題視されるようになって久しいが、歩きスマホをする者は一向に減る気配がない。周囲の者が避けることを前提にした、歩きスマホをする人間の態度を傲慢で不愉快と思う人もいるだろうが、そういった人間にわざとぶつかってスマホを故障させた場合、ぶつかった側は弁償する必要はあるのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】

傍若無人な歩きスマホの若者に憤っています。最近では歩道などですれ違う際に、よけないことに決めています。そのせいで若者とぶつかり、彼の手からスマホが落ち、液晶画面に傷がついたとかで口論になりました。この場合、危険を察知しながらも、回避しなかった私が弁償しなければいけないですか。

【回答】

弁償やむなしです。あなたは、ぶつかることを承知で真っすぐ歩きました。若者はスマホを見ていたのですから、あなたが向かってくるのがわからずに歩いてきたことになります。

ぶつかって、ケガをさせれば当然ですが、ケガがなくても痛い思いをさせたり、物を壊したりした場合、ぶつかったことに故意や過失があれば、不法行為になります。あなたはわかってぶつかったのですから、故意は否定できません。もっとも、狭い歩道で避けようがない場合には緊急避難として不法行為にならない場合もありますが、先刻承知のことですから、衝突を回避できたはずであり、緊急避難にはなりません。

したがって、あなたの不法行為は否定できないでしょう。壊れたスマホの修理代を弁償する義務があります。しかし、歩きスマホをして他の歩行者の迷惑を顧みなかった若者が、もしぶつかっていれば、過失による不法行為になるところでした。

普通の過失による不法行為の場合と違い、本件のような故意による不法行為でも被害者の過失を斟酌し、過失相殺できるかは被害者保護の見地から議論があるところです。ただし、過失相殺は損害の公平負担の大原則ですから、適用されるべきだとは思います。また、あなたがこうした行動に出たのは、公徳心に欠けた傍若無人な歩きスマホへの怒りに触発された面があり、当該若者の過失も斟酌されるべきだとも思います。

そこで減額交渉は不合理な要求ではありません。ただ、注意してください。あなたは故意にぶつかっています。有形力の行使として刑法のいう暴行になりかねない行為です。若者が倒れ、ケガでもすれば、傷害罪に問われた恐れもありました。警察に行こうといわれると面倒ですから、強硬に交渉することには賛成できません。

以下ソース
https://www.news-postseven.com/archives/20180721_718822.html

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