先日友人がSMクラブで女王様にムチで打たれ、ケガを負ってしまった。もちろん、ある程度打たれることは同意していたが、後半は明らかに暴走気味だったという。

こういった場合、女王様を傷害罪で訴えられるのだろうか?

SMクラブで女王様からムチで打たれ、ある程度の傷を受けるのはあり得ること。この点については、ある程度、同意していたわけですから、ことさら問題は発生しない。

もし女王様が故意に、通常以上の傷害を負わせるつもりで、通常行われる程度の激しさを超えるムチ打ちを行ったような場合であれば、傷の程度いかんによって傷害罪(刑法204条)に該当する場合も予想されるという。

しかしながら、お店で楽しんだ場合には一種のプレーと考えられますから、よほどのことがない限り傷害罪で訴えることは難しいだろう。

以下ソース
http://www.dansen-web.com/article/detail/2890895/

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