時間給、日給、月給、日給月給、年棒、と「雇われ」で働く限り「給与支給は労働時間」であり「給与支払いの時間単位」が違うだけ!!

※どんな時間単位の給与体系でも、「1日8時間労働!」「1日8時間を超えて働いた時間!は割増賃金」
これを先ずは、最優先で厳格に守らせることだ!

現実、「時間外労働」を強いられ、圧力をかけられ仕事を行なっている!が、全て時間外賃金が貰えない!! 「定額、使われ放題!」が現実。
先ずは、現実に!実際に!「仕事に就いた時間」の全てを時間外賃金に反映させるべき!! これが働き方改革!!