インフルエンザにかかってしまった場合、
「インフルエンザ発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」
休学しなければならない、ということが決められていますし、
社会人の方に対しては、インフルエンザに感染した際、仕事をいつまで休まなければならない、
という法律はないものの、どの会社や職場においても、
たいてい「学校保健安全法」と同様な日数期間を休職しなければならないとされているようです。