飛び降り自殺 テナントに賠償命令「させない義務を負う」 [無断転載禁止]©bbspink.com [179989974]
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0001名も無き開拓者@無断転載は禁止2016/08/09(火) 00:15:38.43ID:LoBX5ls/0?2BP(1000)

ビル所有会社にとり資産価値低下、「1000万円支払いを」

 オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、
ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。

以下ソース
http://mainichi.jp/articles/20160809/k00/00m/040/027000c
0002名も無き開拓者@無断転載は禁止2016/08/09(火) 00:24:12.31ID:iDG3Kc+10
>ビルを売り出していた所有会社は、事故後は「精神的瑕疵(かし)有り」と明記したうえ販売額を約1割(約4500万円)引き下げて売却した。

あー売却損出てんのか
0004名も無き開拓者@無断転載は禁止2016/12/11(日) 19:03:57.58ID:nW0BeoyO0
なんかすごい義務だな
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