さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める

 携帯電話のワンセグ放送でNHKに受信料を払う義務があるかを巡り、
埼玉県朝霞市の男性市議が受信契約を結ぶ必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。
大野和明裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認めた。

以下ソース
http://mainichi.jp/articles/20160826/k00/00e/040/233000c