>>422
治外法権
ちがいほうけん
治外法権(ちがいほうけん)とは、外交官や領事裁判権が認められた国の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないとされたことをいう。 在留国の法制が及ぶことを前提に一定の免除が与えられることを指していうこともある

??
何が言いたいの?